副業として人気の民泊ってなに?
民泊という言葉をよく聞くようになりましたが、実態やどんなものなのかをあまり知らない方も多いと思います。
最近はサラリーマンでも民泊を副業にしている人が多く、海外に人へ貸して収入を得たりしていますがその裏で許可を取らず違法に運営をしているケースも少なくありません。
そんな今流行をしている民泊について色々と書いていきたいと思います。
民泊とは?
そもそも民泊って言葉を聞いたことはあるけれども民泊の意味を知らない人も多いので「民泊とは?」というところから書いていきましょう。
旅行者などが、一般の民家に宿泊することを一般的に意味する日本語の表現であるが、特に、宿泊者が対価を支払う場合に用いられる。また、ホームステイと同義で用いられることもある。
(引用:ウィキペディア「民泊」)
簡単に説明をすると日本で宿泊といえばホテルや旅館になるのですがそのような宿泊施設に泊まるのではなく、一般の民家の泊まることを言います。
世界で広がる民泊ビジネス
最初は空き家に宿泊客を止めてほぼ無報酬もしくはすごく安価な値段で民泊ビジネスを行っていた人が多かったのです。
しかし、2008年にAirbnbと呼ばれるインターネットサイトの仲介会社ができて、そこから外国人観光客に向けて旅行中に個人宅や投資用マンションを貸し出す新しいビジネスとして登場をしたのです。
「個人や投資用に所有をしている部屋をネットを通じて短期間貸す」ビジネスを民泊と呼ぶようになったのです。
他にも最近ではエクスペディアやトリップアドバイザーなどの旅行サイト運営企業が傘下にバケーションレンタルに特化した子会社を持つケース。
ブッキングドットコムなどホテル予約とバケーションレンタルの両方に関与しているケースがありより民泊というものが身近に感じれるようになってきているということがいえますね。
民泊は許可がいる?
まず、民泊に法令上の定義はありません。
一般的には「住宅(戸建住宅、共同住宅等)」の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指しています。
しかし、人に貸してお金を徴収する。
それを継続的に行うという場合には旅館業法の適用を受け、簡易宿所営業の許可が必要となります。
ただし、そうなると民泊という狭い空間にフロントなどを置かなければならないことに対して苦情も多くなったため2016年4月には10人未満の施設の客室延床面積基準の緩和や、フロント設置義務の免除といった、簡易宿所としての要件の一部緩和が行われました。
違法も多い現実
ただし、誰もが参入をすることができるビジネスではなく民大新法という法律に基づくことが基本とされています。
これは2017年3月に閣議決定をしたためいま注目のビジネスとなっているのですが法律の条件が個人ではできないような規制が多いため実際には申請をせず営業をしている持ち主が多いのが現状です。
しかし、その違法をした民泊が許可を得ている民泊よりも安価な価格でサービスを提供していることから違法なほうが儲かっているという仕組みができています。
そんな違法な民泊を運営しているひとですが、許可を得ていない場合はAirbnbなどの仲介会社に掲載ができなくなっています。
先日許可を得ていない民泊をAirbnbが掲載をしているということで指導を受ける形となっていました。
新法の決定でどう変わる?
まだまだ新しいビジネスになっていることから日本では民泊新法と呼ばれる法案も制定されました。
すでに民泊に関して独自の決まり行っている大阪府や大田区の特区民泊の運用実績を参考にした上で、個人の貸し手による民泊と、企業が事業として行う民泊の両方を、2016年から2018年にかけて、一定の法規制を定めた上で、段階的に全国規模で解禁する方針を表明しています。
「一定の要件」の範囲内における有償かつ反復継続する民泊を合法とし(「一定の要件」を超える場合は従来通り旅館業法に基づく営業許可が必要)、現在の許可制から登録制(家主居住型(ホームステイ)に適用)または届出制(家主不在型に適用)への転換、営業日数の上限設定(年間180日以下の範囲内を想定)、住居専用地域での営業の合法化が含まれている。
規制緩和をする代わりに無許可で運営をする場合には罰金が今まで3万円だったのに対して100万円まで引き上げられるという決まりができました。
施行は2018年6月15日からとなっていますので今後違法に運営している民泊は減っていくことになるでしょう。
民泊ビジネスは参入しやすい
すでに多くの方が民泊ビジネスに参入をしています。
もちろん許可を得ている人もいれば、全く許可を得ていない人もいる現状ですが比較的少ない投資額で民泊ビジネスに参入をすることができることから今では投資用に民泊を借りて生計を立てている人もいます。
どんな運営ケースがあるのかというと、
・自分たちの住んでいる家が2LDKで1部屋は生活用、1部屋は民泊用と実際に自分たちが住んでいる部屋へ泊まらせる。
・古いアパートの部屋を4部屋借りて、民泊として稼働をさせる。
・祖父母の家はあるのだが誰も住んでいないため民泊ビジネスを始めてみる。
こんな風に少ない資金で参入ができますし、稼働をして宿泊者が増えれば稼げるとして人気です。
稼げる金額は稼働率や立地にも左右をされますが、1部屋貸しているだけでも月に10万円近く稼げることができるらしいです。
特に観光客の多い地域である東京、大阪、京都あたりはは外国人に人気なので、そのあたりの立地の良い場所を借りると良いみたいです。
民泊のトラブル
ただし、トラブルも多いのが民泊の問題点といえます。
基本は外国人が泊まりにくるということもありますので、近隣の住民からの苦情は多いです。
・騒ぐ、暴れるなどとにかくうるさい。
・近所からしたら見知らぬ外国人が泊まりにくるので怖い。
・予約をしたけれどもゲストが迷子になってしまったり、予約をされていたのに来ないなんてこともありますね。
・ゴミをなんでも捨てて帰ろうとする。
・宿泊人数でうそをつく。
・備品を持って帰られる。
こんな風に宿泊者がなんらかの問題や面倒なことを起こすケースもあります。
また、宿泊をする人も気を付けておきたいことがあります。
・部屋に監視カメラをつけており盗撮をされている。
・素人が運営をしているケースがあるためブッキングをすることもある。
・実は違法で運営をしている。
こんな風に宿泊する人も自分で身を守らなければならないという印象ですね。
トラブルを防ぐために
宿泊者もオーナーもできればトラブルを避けたいもの。
そんなときには当たり前のことでもハウスルールに書き込んで署名ともらっておくこと。
ルールを守らない場合、罰則を設けておき順守する。
こんな風に対応をしておくとあとからトラブルになった際にでも「サイン」しているでしょといえます。
民泊はオーナーがいなくても可能なビジネスなのですが、不在型にすると比較的トラブルや苦情が多いと言われていますのでこまめにチェックに行く、ご近所に配慮をするということは必要です。
また、オーナーになるのならばある程度のトラブルは覚悟のうえで保険などにもきちんと加入をしておくとよいでしょう。
今話題の民泊で誰もが参入をしやすいビジネスとなっていますが、やはりリスクもありますので十分気を付けておきましょうね。