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過労で入院する残業時間と倒れないようにするための方法

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倒れる可能性のある過労

よく言われている過労。

これだけ残業を減らしましょう、労働時間を守りましょうと言われている時代にも関わらず過労が減らない。

中には仕事をいつまでも続けてしまい、過労死をしてしまう人もいるほどです。

そんな過労ですが、過労のラインや過労とは?

入院をする基準などについて書いていきたいと思います。

過労とは?

そんな過労について書いていく前に基礎的な部分として「過労とは?」という点について書いていきたいと思いますので参考にしてください。

過労とは、

・身心を損ねるほど働きすぎて疲れがたまること。

・体や頭脳を使いすぎて、疲労すること。 

つまり、体がどんどんと疲れてしまいその結果倒れてしまったりするような症状です。

過労になる原因と症状

過労の原因としてあげられるのは疲れているのに回復をする前にさらに疲労が加わることです。

疲弊して、そこにさらに疲れることをして疲弊してしまいそれが繰り返されます。

その結果、疲労が蓄積した状態となり食欲不振や体調不良などを引き起こすものです。

この疲労に疲労が重なる動けなくなってしまったり体調長不良を引き起こし亡くなってしまうことを「過労死」と言います。

症状としては、先ほども書いたような食欲不振や頭痛、ふらつき、吐き気などの症状が最初にでてきます。

しかし、その程度ならば大丈夫とい思ってしまう人も多く実際には軽い体調不良程度だと思っておりそのまま仕事を続けてしまうことになりますね。

そのまま仕事をしているうちに体の疲れもピークとなりくも膜下出血、脳梗塞などを起こして倒れたり、心不全などの急激な体の悪化による突然死になったり、時にはうつ病になり自殺をしたりしますし、睡眠不足による交通事故ふろ場での溺死などいろいろな問題も生じます。

過労になり、それが原因でいろいろな症状が発生し過労死になってしまうというケースが多いです。

疲れが出る原因とは?

過労死を防ぐためには疲労から体を守る必要があります。

疲労は生体の防御反応の一つと考えられ、だるさ、食欲不振などを訴えるが、休養すれば回復するものがほとんどです。

ただし、疲れにもいろいろとあり実際には一晩の睡眠で完全に回復する場合もあれば、休日などの休養で回復する場合もあるというように、疲労にもいろいろな度合いがありますので異なってくるというのは正直なところです。

そのため、過労により入院などをすれば回復へ向かうことも多いですし、残業が多く疲れている場合には定期的に病院へ行くようにし診断をしてもらいましょう。

過労死の事例

過労死の実例について書いていきましょう。

これはあるIT企業の社員がなくなった事件となりますが28歳と若い年齢となっておりそれでもなくなっているということが起こっています。

もちろん年齢が上がっている人ほど疲れも出やすくなり疲れてしまうなんてこともあるのですが若い人でも過労で倒れてなくなっているという事実はありますので年齢に関係なく注意をしなければなりません。

東京のIT会社で裁量労働制で働いていた男性会社員(当時28歳)が昨年、くも膜下出血で死亡し、池袋労働基準監督署が今年4月に過労死として労災認定していた。遺族代理人の川人博弁護士が16日、記者会見して明らかにした。労基署は亡くなる直前の2カ月間で、過労死ラインとされる月80時間を超え、月平均87時間45分の残業があったと認定。また、裁量労働制が適用される前には最長で月184時間の残業があったとした。

(引用:毎日新聞「IT社員過労死 残業月87時間超 裁量労働制適用」

もちろん過労死などはメディアも多く取り上げることになるのですが、それでもなくならないのは正直なところ。

政府も労働裁量性という言葉がある通り残業を減らそうという施策はうっているのですがなかなか治らず休日出勤や長時間での残業など過労に関するニュースがあとをたたないのは正直なところです。

過労死のライン

では、過労死と認定をされるためには実際にどれくらいの残業時間なのでしょうか?

また、過労と診断されたり、過労死として認定をされ労災を得るためにはどれくらいの時間が必要なのでしょうか?

過労死をするラインについて書いていきます。

過労死のラインはもちろん個人差や持病などの関係もあるのですが、一般的にいわれているのは月に80時間の残業だと言われています。

働きすぎで明らかに健康被害が出ており、労働災害(労災)として認定の因果関係の判断ができるかどうかのために設けてある時間外労働の目安となります。

月に80時間となると、20日出勤をした場合に一日4時間の残業をすることになります。

特に過労死をする2~6カ月前くらいで平均80時間残業をしていると健康に問題が生じたりしますので残業が原因で健康被害が出ているという点がつながりやすいといわれています。

違法なの?

もし、この残業時間を超えて残業をさせることは大きな問題となるのでしょうか?

労働基準法は、長時間労働についても一定のルールを設けていますので、同ルールに違反した場合は会社による残業指示は違法となります。

以下の点で厳格なルールが定められています。

・サブロク協定で、時間外労働の上限時間が設けられており、原則として1ヶ月45時間まで。

・正規の残業代を支払っていないようであれば違法になる。

こんな風に基本的には月に45時間という規定がされいるにも関わらず労働時間が超えてしまうという問題がたくさんあるのです。

ただし、繁忙期に関しては特別な扱いになることもあるのが正直なところですので改善をしていかなければならないでしょう。

過労の多い業種

実は過労に関しては多い業種と少ない業種がありますので、あなたのいる業種はどうなのかを確認していきましょう。

これは過労死を防ぐための国の施策の土台となる「過労死防止大綱」にもかかれているのですが、政府の施策を出して調べている間にどんどん増えているというのが正直なところのようです。

残業の多い業種トップ5をみてみると、

5位:病棟勤務の看護師

特に緊急病棟の看護師は激務で毎日気を許されない緊張感の中仕事をしなければなりませんし夜中でも日中でも関係なく患者はきます。

なりても少ないので慢性的な人材不足から過労になる人もおおです。

4位:若手の官僚

公務員にもいろいろとあり、中でも若手の官僚の仕事は地獄。

「残業は月130時間」「1年通して穏やかな時期は皆無」「寝る場所はいつも机の上もしくは床」と話している人も多く、公務員で官僚という華やかな経歴とは全く異なる現実があるようです。

3位:飲食店の店長

基本的に365日すべてオープンをしており朝の仕込みから夜中までの営業で店長は常におらなければ店が回らないことからひどい労働環境のところは多いです。

過去にワタミであった事故として「最長で連続7日間の深夜勤務を含む長時間労働」「1か月の残業が約140時間」ということがありました。

2位:IT企業の下請けSE

一日中パソコンの前でもくもくと作業をし、期日までにシステムを完成させる。システム構築という作業にはどうしても時間がかかります。

その結果うつ病になりやすいですしパソコンの前で仕事をしていることからサービス残業は当たり前、休日出勤徹夜なども普通にあり得る仕事となりますね。

1位:広告代理店の営業

華やかな世界に見える広告代理店ですが毎月売上のノルマに追われ、残業は当たり前。大手になればなるほど扱う仕事のスケールは大きく、プレッシャーは計り知れないです。

残業などあって当たり前でサービス残業が最も多い業界ともいわれています。

他にも建設業界やタクシー、外食、自営業、法人役員などは非常に多いといわれていますので当てはまっている人は注意をしましょう。

過労の対策

過労を防ぐ、もしくは過労をさせないという施策は今後も必要なことになります。

個人的には海外と同じように残業をすること自体をなしにすればよいと思います。

また、個人的には残業をすること美学と思っている上司は指導もしくは解雇にするなど結局は抜本的な解決をしなければ今の日本の会社の上の人たちはいつまでも残業をさせることになるでしょう。

他にも環境的な要因としてコンビニなど24時間営業なども多いことも原因なので深夜1時以降は営業をしてもよいお店の業種を指定するなど日本は過労大国となっていますので抜本的な解決が必要になりそうな気がしますね。

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