判決で実刑と執行猶予は違うの?
ニュースなどで犯罪を起こした人が「実刑〇年、執行猶予〇年」と言われています。
という人もいれば「実刑」だけの人がいたりしますので人によって判決もことなります。
この「執行猶予」がついている人と「執行猶予がない人」の差とはいったいなになのでしょうか?
ここでは「執行猶予」について書いていきましょう。
執行猶予とは?
まずは執行猶予について書いていきます。
執行猶予とは「刑事事件の被告人が一定の期間中に他の刑事事件を起こさない」と条件として判決の執行夕よする制度のことです。
つまり、いきなり実刑にはならず他に悪いことをしないかをチェックされているといえます。
もちろん罪の重さによって執行猶予が付く人もいればつかない人もいます。
例えば、前科がありまた同じことを繰り返した、執行猶予を付けて外に出るとあまりにも危険だという人物に対しては執行猶予はつかないというのが正直なところ。
執行猶予の狙いは「この人は更生できる可能性がある」と言うことから判決としていいわたされます。
「つまり、やった罪はダメ。でも二度と犯罪に手を染めないと約束できるならば今回だけは特別にゆるします」という表現となっていますね。
犯罪の中には「なぜしたのか?」「勢いでしてしまった」という人もいることから「更生」の観点で執行猶予の制度というものがあるのです。
実刑とは?
そのほかに刑事事件の判決には「実刑」という言葉がよくでてきます。
実刑で執行猶予がついていない場合にはその刑が確定をし、保釈の効力もなくなり直ちに収監をされることになります。
たとえば、判決で実刑3年と言い渡された場合には「3年間」は刑務所に収監されることになりますので外に世界には一切出ることはできません。
実刑は犯した犯罪の重さや悪質度、前歴があるか?、再犯の恐れがあるという観点から出るケースが多いですのでもし実刑が出たら裁判でも「悪質」と思われているということです、
判決で実刑と執行猶予が混ざっているケース
そこで気になることはニュースでよく聞く「実刑〇年、執行猶予〇年」といういい方です。
例えば、あなたは実刑3年、執行猶予4年という判決を言い渡された場合にはどうなるのかを説明していきましょう。
これを丁寧な言い方にすると「刑罰は3年で本来は懲役をしてもらうが、これから4年間再犯をしたり他の事件を起こさなければ刑罰はなかったことにする」といういい方です。
つまり、刑は執行されず執行猶予が適用になるといわれています。
結論をいうと刑務所へ入る必要はなく、執行猶予だけの同じ扱いです。
しかし、実刑がついているということは「あなたの罪は重たいですよ」ということなので重々理解をしなければなりません。
また、執行猶予がついていたとしても基本は犯罪者という扱いになりますのでその人には「前科」が付くことになります。
懲役とは?
また、懲役といういい方もありますがこれは実刑と同じ扱いになります。
実刑1年で執行猶予がつかない場合にはそのまま刑務所に入ることになりますので懲役〇年と言うように刑に服する期間のことを指していますね。
執行猶予がついていない場合には実刑という扱いになることからそのまま収監をされることになります。
初犯で余程悪質などでなければ執行猶予がつくことは多いですが、中には執行猶予中に事件を起こして実刑となり懲役が長くなる人もいます。
保護監督付きとは?
他にも保護監督付きの執行猶予という言葉がありますね。
これは執行猶予付きの判決と同じなのですが、「保護観察」という執行猶予中に保護観察官や保護司の方からの指導監督を受けることを義務づけられる判決になります。
繰り返し犯罪を犯している人や、何らかの理由で家族だけでは社会でも厚生が難しいという場合に適用をされるものです。
執行猶予中の生活
では、次に気になることは執行猶予中の扱いになります。
生活はどのようになるのでしょうか?
周囲にバレる?
まず周囲にバレる可能性は限りなくひくいです。
一般社会の人たちが個人の前科や犯罪歴を調べる方法はありませんので注意をしましょう。
ただし、前の仕事を事件によって退職をしている場合には正直に話をしなければならないケースもあります。
公務員に限っては捜査機関から連絡がいく可能性がありますのでバレる可能性もあります。
他にもマスコミなどによって顔や自宅がうつるとそれを見ていた人が気づくケースもありますね。
仕事は何でもつける?
医師や弁護士、教員など一部の資格が取り消されたり、一部の資格が取得できません。
もちろんどの資格が取得できないかは人によって異なりますので試験をつかさどっている本部へ問い合わせをしてみましょう。
海外旅行へは行けるの?
執行猶予中でも主な生活は変わらないのですが、大きく変化をするのは海外旅行へ出国をする場合です。
ビザの取得の際などには、犯罪歴証明(最寄りの警察署で発行してもらいます)を提出する事があります。
するともちろん執行猶予付きの判決でも「前科」ですから、犯罪歴証明にその旨が記載されています。
その場合にはビザの取得等に影響する可能性がありますね。
もちろん犯した犯罪によっても異なるのですが、海外で薬物の売人などの場合には難しいでしょう。
他の問題も生じる可能性がありますので海外旅行や海外出張はかなり困難になる可能性が高いです。
まとめ
もちろん犯罪は犯してはいけません。
そのため、執行猶予が付くとしても人に迷惑をかけないでおきましょう。
このようなことになると家族や周りの人たちに多大な迷惑をかけることになりますので自分の感情をコントロールして決して犯罪をおかさないようにしましょう。