確定申告とは1月~12月までの1年間に得た収入に対して税金を支払うことです。
もちろんサラリーマンの人たちは「年末調整」という形で支払うことになりますので原則は必要ありませんが、アルバイトをしている学生、副業をしている会社員などは年間に20万円以上稼いだ場合にはしなければなりません。
そんなのしなくても「バレない」「問題ない」と言う人もいますが、納税は国民の義務となりますので必ずする必要があります。
この記事では確定申告をしなかったらどうなるのかについて書いています。
読み終えたら「確定申告しよう」と思いますので「しなくてもバレない」と思っている「しなくても大丈夫」と思っている方は参考にしてください。
確定申告とは?しなかったらどうなる?
確定申告とは1月~12月までの1年間の所得に対して税額を計算し納税することです。
納税期間はあらかじめ定められており、翌年の2月16日~3月15日の間に申告をし納税とすることになります。
あらかじめ所得税や源泉徴収などで天引きをされているサラリーマンは基本必要ないのですが、医療費控除や住宅ローン控除など税金に還付を申請する場合も必要です。
副業をしている人は年間20万円の収入があった場合には税務署に確定申告をして納税をする必要があります。
また、確定申告は他もしなければならない決まりがありますので以下の紹介します。
自分が当てはまっている場合には必ず申告をしましょう。
確定申告をしなければならない人
1.給与の収入金額が2,000万円を超える
2,給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
3.給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
4.同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
5.給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
6.在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
(引用:国税庁「確定申告が必要な方」)
ここに該当をする人は基本的に納税をしなければなりません。
そのためにも、自分でするのか税理士事務所へ依頼することが必要ですがもししなかったらどうなるのでしょうか?
しなかった場合のペナルティについて書いていきます。
確定申告をしないかったらどうなる?ペナルティとは?
忘れていた、意図的にしても確定申告をしなければペナルティが発生します。
これは誰でもあり得ますし、あとから大変なことになりますので最初からきちんと申請をしておくことが大事です。
結論は支払う税金よりもさらに追加でお金を取られることになります。
無申告による課税
無申告課税とはどんな理由であれ3月15日までに確定申告の書類を提出しなかった場合に納付すべき本税に追加で徴収をされる税金のことです。
罰則的な意味合いが強い課税になりますね。
無申告加算税は原則納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円をこえる場合には20%の割合に乗じて計算した金額となります。
もし、忘れていて期限が切れてからでも申告をした場合には無申告加算税として5%が上乗せとしてかかります。
延滞税の発生
納税の期限は3月15日までと定められており、支払う税金を納める期限でもあります。
この期限までに完納しない場合には罰則的な税金として遅滞税が発生をします。
確定申告をしないは犯罪?
実は確定申告をしなければならないと知りながら申請をしなかった場合には「ほ脱」という立派な犯罪です。
納税の義務があるにも関わらず故意に納税義務を免れようということで重大な犯罪です。
もし、納税から免れる意思があったとわかると「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方」が課されることになります。
故意で免れようとするのは犯罪となりますので必ず確定申告はしましょう。
確定申告をしなかったらバレるのか?
確定申告をしなかったらバレます。
あなたがたとえ申告をしなかったとしても会社やバイト先、副業の関係先からは「給与支払い調書」という形で国には伝わっていますし銀行の講座にも履歴が残っています。
国税庁が調べれば簡単にわかることなので、きちんと申告をしておきましょう。
確定申告をしなかったときのまとめ
確定申告をしなかった時には問題が生じます。
特に支払わなかったことに対して重大な犯罪が起こりえることですので必ず申告をして納税をしましょう。
特にアルバイトや副業をしている人は「しらなかった」「わからなかった」という場合もあります。
しかし、それでもほ脱の可能性がありますので年間20万円以上ある場合には必ず申告をしてくださいね。