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個人事業主の節税なら開業届けの提出は必須!必要な書類も紹介

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開業届けを個人事業主が出しておくべき!そのメリットとは?

ここ数年で独立する人もどんどん増えてます。

例えば、仕事をすることでいろいろなスキルを身に着けた人、新しいビジネスを思いついたのでこれからチャレンジしていくひとなど様々だと思います。

そんな風に会社を設立はしないけれども、個人として事業をしていく個人事業主について書いていきたいのですが、まず最初にしておきたいことがあります。

それは開業届けの提出です。

この開業届けを提出をしているのと、提出をしていないのでは大きな差がも生まれますのでこれから個人事業主として仕事をして行こうと思っているのならば開業届けは出しておきましょうね。

ここでは開業届けについて書いていきたいと思います。

個人事業主とは?

その前に個人事業主の定義について書いていきましょう。

個人事業主は「個人」で「事業」を行っている人のことをいいます。

そのため個人事業主のことを明確に理解するためには、「個人」とは何か、「事業」とは何かを知る必要があり、法人に属していない個々の人を個人、会社のことを法人とわけて考えるというのが一般的です。

ちなみに事業とは、継続的に反復し独立をして仕事をしていることをいますね

簡単にまとめると個人事業主とは「個人で継続的に何らかの事業をしていること」を指していますので、

独立してネットを通して、リアルでも仕事をしてお金のやり取りをしている時点で個人事業主という扱いになります。

もちろん副業で何らかの事業をしている人も個人事業主という扱いになりますので、その際にも開業届けは出しておくべきですね。

開業届けとは?

開業届けとは、新たに個人が事業であるビジネスを始めた際に税務署へ提出をする書類となっており、税務署へ「事業を開始しました」というのを報告するものとなっています。

基本は事業を開始して一か月以内に提出先である税務署へ提出をしましょうと法律で決まっています。

これも同じでサラリーマンが副業をしている場合には同時に提出をすることが必要となります。

もちろん事業に使ったもの、必要なものに対しては経費にできるものがありますのでそちらもうまく活用してみましょう。

個人事業主が開業届けを出さないとどうなる?

開業届けを提出するタイミングは事業を開始して一か月以内にというルールがありますがこっそりと一人で仕事をしていきたいので出さないでもよいのでは?と思う方もいると思います。

開業届けを出せば税務署に税金を取られることになるし・・・。

最初私もそんな風に思っていたのですがそもそも「納税は国民の義務」ですので、逃れようとか払わないという考えは事業をする人は捨てるべきです。

そもそもそんな甘い考えの人は事業すべきではないですね。

もちろんネットビジネスや本業とは別に仕事をしているなど副業の人も提出が必要となります。

実は開業届けは税務署にとってメリットのあり提出をした人にはデメリットしかないように感じますが、提出をした人にとってメリットのあるものですので提出をしておくべきです。

しかし、出していないからといって法律に引っかかるようなことはありませんが、次に紹介をする開業届けを出すメリットが一切受けられなくなります。

個人事業主が開業届けを出すメリット

個人事業主として事業を行っていく際に提出をする開業届けですが、提出をしておくメリットは非常に大きなものとなりますのでできれば提出をしておきましょう。

青色申告書

個人事業主が開業届けを提出すると、青色申告書がもらえるというメリットがあります。

開業届けを出すと毎年確定申告の時期に税務署から書類が送られてくることになるのですが、その書類には白色の申告書と青色の申告書があり、青色の申告書は開業届けを出すことと青色申告書を希望することで対応をしてもらえます。

白色申告書の場合は普通に帳簿をつけて提出をすることになりますのでなんのメリットもないのですが、青色申告書になると「帳簿をしっかりとつけて提出をする代わりに、特典を与えますよ」という制度です。

青色申告書のメリット

・赤字の繰り越し

・30万円未満の備品等の即時に経費化できる

・65万円を経費に上乗せできる(10万円のときもある)

事業を開始した当初は売り上げのないことから、売り上げが伸びなかったり、赤字もあると思います。

その逆で初年度から驚くほど利益がでる場合もあると思いますが、それでも65万円(または10万円)を経費として計上ができますので納税額が白色申告よりも青色申告の方が優遇される可能性が高いですね。

ただし、条件もありますのである程度稼いでいる場合には税理士さんに依頼をするようにしましょう。

屋号で銀行口座が作れる

事業を始める場合にお金のやり取りなどをすべて銀行口座で行うこととなりますが、個人名ではなく、屋号で作りたいという方もいると思います。

しかし、ほとんどの銀行で口座を開設するとなった場合には開業届けの提出がなければ相手もしてもらえない可能性も高くなります。

そのため、屋号で銀行口座を作るためには開業届けがなければできない可能性が高いため開業届けと承認印をもらった控えを持っていきましょう。

ただしどこの銀行でも可能になるかというとそんなことはなく、銀行によっては屋号では通帳を作れないケースもありますので気を付けましょう。

社会的な信用ができる

もちろん株式会社などの法人のような信用とまでは行きませんが、開業届けを出していることにより対外的にも「事業を行っていますよ」「事業を開始しましたよ」という証になります。

取引先、お客様に対しても信頼の証となりますね。

開業届けを出すことによりこの3つのメリットを受けられますのでぜひ提出をしておきたいものですし、出さないのこのすべてのメリットが受けられませんので損をしますよ。

個人事業主が開業届けを出すために必要な書類

まず、開業届けは税務署まで行かなくてもネットでダウンロードができますので、そこにしたがって書いていきましょう。

これを税理士さんなどに依頼をする人もいるのですが、書き方もGoogleやYahoo!で検索すれば出てきますので自分でやりましょうね。

私はわからないところはすべて税務署の人に聞いて書き方を聞いたらできましたのでわからなければ聞きましょう。

そうすれば費用は0円で完了をします。

従業員もいない場合は所轄の税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出するのみの最も簡単な手続きとなりますのでハンコと自分を証明する書類(免許証など)とマイナンバーのカードを持参しておきましょう。

個人事業主の開業届けのまとめ

個人事業主のまとめになりますが、私も実際に本業をしながら副業として開始をしたことにより開業届けを提出しました。

提出をすることにより自分自身も事業を開始したのだという気持ちに切り替わりますし、稼いでいないときは何のメリットもないのですが、稼いだ時のメリットは非常に大きなものです。

私はネットを通して仕事をしているため爆発的に一気に稼いだ経験者です。

もちろんたくさんの税金を支払いましたが、その際に青色申告となっていたので免税というメリットも受けることができました。

少し手間はかかりますが、自分自信が覚悟をもつことと税制的な部分でメリットもありますので何らかの事業をすると決めた場合には提出をしておきましょう。

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